労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。 |